政府が推し進める働き方改革。その一角を担っているのが、テレビやニュースで取り沙汰されるようになった「副業」です。
もしかすると、この記事を読んでいるあなたも、「副業で稼げるようになった」という一人なのではないでしょうか。副業が上手く回り始めると、生活に充実感を得ることができますよね。
しかしながら、そんな副業フリーランス初心者の方にとって、大きな不安要素になるのが「確定申告」です。
そこで、「初めて確定申告をする」「確定申告の手順を知りたい」という方に向けて、副業フリーランスにおける確定申告のルールと手順を詳しく解説していきます。これから確定申告の予定がある方は、参考にしつつ手続きを進めてくださいね。
確定申告とは
確定申告とは、1年間で得た収入を計算した上で、支払うべき税金を申告するための手続きのことです。確定申告を行うことで所得税はもちろん、住民税の金額も決定することになります。つまり、「これだけの収入を得たので、この金額の税金を払いますよ」と申告するわけです。
しかし、副業等でフリーランスの仕事を始めたばかりだと、「確定申告って結局どうすればいいの…?」と困惑してしまいますよ。まずは、確定申告が必要になる方の条件に触れていきましょう。
副業で確定申告が必要な人の条件
結論から言ってしまうと、確定申告が必要な人の条件は国税庁のホームページにも明記されています。しかしながら、非常に表現が難解なので、「結局、自分は確定申告が必要なの?」という疑問を持ってしまう方も非常に多いのです。
そこで、副業やフリーランスに関する項目のみを抜粋し、わかりやすく直してみました。確定申告が必要な人の条件は、下記に該当する方です。
①給料において収入を得ている方のうち、次の条件に該当する方
- 1.給与による収入が2,000万円を超えている
- 給与を1つの会社から受け取っていて、かつ、その給料が源泉徴収対象となっている場合に、給与以外の所 得が年間20万円を超えている
- 給与を2つ以上の会社から受け取っていて、かつ、その給料が源泉徴収対象となっている場合に、年末調整されなかった給与の収入額と給与以外の所得の合計が年間20万円を超えている
※給与所得の収入合計から、所得控除を差し引いた(※雑損、医療費、寄附金控除および基礎控除を除く)残額が150万円以下で、さらに各所得の合計額が20万円以下の方は申告不要です。
②公的年金等に関わる雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得額から所得控除を差し引いても残額がある
※公的年金等の収入額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合、申告は不要です。
③退職所得がある方
④上記①~③以外の方(※フリーランス、個人事業主が主な対象)
次の計算において残額がある方
<確定申告における残額計算>
所得合計額-所得控除=課税所得額(A)
課税所得額(A)×所得税率=所得税額(B)
所得税額(B)-配当控除=残額の有無
副業フリーランスで確定申告が必要になるケースとしては、
- 給与以外の所得額が年間20万円を超えた
- 給与を2つ以上の企業を受け取っていて、全額が源泉徴収の対象になっている場合に、年末調整されていない給与と所得の合計額が20万円を超えている
の2つです。
例えば、会社員をしつつ副業で年間20万円以上の所得を得ると1のケースに該当するので、確定申告をしなければならないということです。
副業フリーランスを行う人が該当するのは、基本的にこのケースだと思います。
しかし、ここで注意が必要なのは、得た収入がそのまま「所得」として扱われるわけではないということです。
「所得」は売上から経費を引いた金額
所得とは、売上から経費を差し引いた金額のことを指します。経費は売上を得るために必要となった金額なので、利益から差し引くわけです。
例えば、副業で100万円の売上を得た人が、90万円分の設備投資をしたとしましょう。このような場合では、
という計算式で所得を計算します。つまり、手元に残った10万円が所得として扱われるわけです。
前提として、1つの会社で会社員として勤めながら副業でフリーランスをやる場合、年間20万円超の所得を得ると確定申告をしなければなりません。
しかし、先述した例のように、たとえ売上が100万円だったとしても年間の所得が10万円であれば、確定申告をする必要はないということになります。
逆に、経費のかからない副業で1ヶ月に20万円超を売り上げた場合、売上がそのまま所得になってしまうので、確定申告をする必要があります。
確定申告の時期と申告の種類
確定申告は、1年を通して得た所得に対して、税金を申告するための手続きです。
したがって、年がら年中自由に行えるわけではなく、指定期間中に手続きを完了させなければなりません。
確定申告の時期
確定申告の時期は、例年2月16日~3月15日前後です。直近の例でも、2017年度分の確定申告は同様のスケジュールで受付されています。確定申告する際は、この時期に申告書を作成して提出を行います。
万が一、このスケジュールに間に合わなかった場合は、「無申告加算税」というペナルティが課されてしまう可能性があります。わかりやすくいえば、さらに、税金が上乗せになってしまうということです。
無申告加算税は原則として、50万円までの税額に対しては15%、50万円を超える部分に関しては、なんと、20%の税金が加算されるような仕組みになっています。
例えば、支払うべき税金が50万円だったとすると、75,000円の税金を追加で納めなくてはならなくなるのです。このように、無申告加算税は非常に重いペナルティですので、確定申告は必ず期限内に行うようにしましょう。
ちなみに、無申告加算税は「税務署から指摘があるまで何もしなかった場合」に適用されます。期限を過ぎて自主的に申告した場合は、5%の無申告加算税に減額となりますので、たとえ期限を過ぎてしまった場合でも、できるかぎり速やかに申告を行うようにしてください。
申告の種類
確定申告には大まかに分けて、
- 申告書A
- 申告書B
- 申告書第三表
という3つの種類があります。それぞれ対象となる人が異なるので、簡単に触れておきますね。
申告書Aの書類で申告する人は、得ている所得が「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」に該当している方です。具体例でいうと、会社員をしながら副業で雑所得を得た方は、この申告書を使うことになるということです。
申告書Bの書類で申告する人は、得ている所得が「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」に加え、「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「譲渡所得」に該当する方です。具体例でいうと、会社員として勤めながら、副事業として収入を得ている方はこちらの申告書を使うことになります。
申告書第三表の書類で申告する人は、申告書Bの内容に加え、山林、不動産等の譲渡、株式等の譲渡によって所得を得た方です。この書類は申告書ABとは異なり、申告書Bに加える形で提出します。この書類に記載する金額は「分離課税」といって、通常の所得とは切り離して税額を算出するため、書類が分かれています。
具体例でいうと、FXで得た所得がある人や株式売買で申告分離課税を選択した方は、こちらの書類を提出することになります。
ただし、株式や投資信託の売買による所得であれば、基本的に「特定口座」で源泉徴収を行うケースが多いです。この場合、確定申告は不要となります。確定申告が必要となるのは、源泉徴収されない一般口座での所得分のみなので、投資を行う際は特定口座で源泉徴収ありを選択しておきましょう。そうすることで、確定申告の手間を減らすことができます。
申告書の選択は「所得の種類」で判断する
副業で確定申告を行う場合、
- 申告書A
- 申告書B
のどちらかを選択することになるかと思います。どちらを選択するかは、「所得の種類」で判断しなければなりません。
例えば、雑所得で副業収入を得ている場合、会社員の給与と雑所得の記入欄があれば問題ないので、選択する申告書はAとなります。
対して、給与での収入に加え事業での所得がある場合、申告書Aでは事業所得の記入欄がないので、選択する申告書はBとなります。
ちなみに、申告書Aに該当する人が申告書Bを使ったとしても問題ありませんので、悩ましい場合は申告書Bを使っても良いでしょう。捉え方として、申告書Bを簡略化したものが申告書A、という認識で大丈夫です。
しかし、ここで多くの方がつまずいてしまうのが、「所得の種類ってどうやって判断するの?」という疑問です。
実は、副業で圧倒的に多い所得は、
- 雑所得
- 事業所得
の2種類なのです。
ただし、これら2つの所得は少し似通っている部分があるため、判断を間違うと、本来は事業所得なのにも関わらず雑所得として扱ってしまう可能性もあるのです。つまり、慎重に判断する必要があるわけですね。
副業の方は特に注意!「雑所得」と「事業所得」の見分け方
結論からいうと、雑所得と事業所得の判断には明確な基準が設けられていません。なので、「どちらでも良くない?」ということで、なんとなく判断している副業の方も多数見受けられます。しかし、実は、これらの区別は税金的にも確定申告の手続き的にも、非常に重要な判断になるのです。
なぜかというと、事業所得と雑所得では、「記帳義務の有無」「損益通算」という2つの点が大きく異なるからです。それぞれの所得の違いをご説明しておきますね。
雑所得とは、全9種類のいずれの所得にも該当しない所得のことをいいます。
例えば、作家以外の人が受け取る原稿料、講演家以外の人が受け取る講演料などが該当します。雑所得の計算は「売上-経費」となります。雑所得には帳簿の記帳義務がなく、損益通算の対象にもなりません。
帳簿とは、売上や経費を日々記入するための書類のことです。雑所得の場合帳簿の記入義務がないため、確定申告時には、「収入金額」「必要経費」「差引金額」のみを記入すれば問題ありません。つまり、手続き的には事業所得よりも雑所得のほうが、負担は少ないということです。この点は雑所得のメリットだといえますね。
対して、雑所得の大きなデメリットが、損益通算の対象にならないという点です。損益通算とは、発生した損失を別の所得から控除できる制度です。
例えば、会社で働きながら副業をしていて、万が一その副業が赤字になったとしましょう。このような場合に損益通算が活用できれば、会社の給与所得から副業の損失分を差し引くことができるわけです。損益通算を行うとその分全体の所得が下がるので、会社で源泉徴収された税金の一部が還付されることになります。このように損益通算は、副業で失敗してしまった場合に大きなメリットとなります。
しかし、残念ながら、雑所得は損益通算の対象にならないため、赤字は赤字のままです。給与所得から赤字分を差し引くこともできないため、場合によっては、大きな損失になる可能性があるということです。
事業所得とは、農業、漁業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人の事業から生じる所得と定義されています。
事業所得の判断基準に明確な規定はありませんが、
- 一定以上の収入を継続的に得ている
- 相応の労力をつぎ込んでいる
- 事業としての投資が見られる
などをもとに考える必要があります。
例えば、休日の片手間でお小遣いを稼いでいるような場合は、当然ながら事業所得として認められるのは難しく、雑所得として扱うのが無難です。対して、会社員として働きながら、相応の投資や継続的な収益が見られる場合は、事業所得として扱うことになります。このように、事業所得なのか雑所得なのかという判断をした上で、確定申告を行う必要があります。
また、事業所得の場合、雑所得とは違って帳簿の記帳義務があるため、日々の売上等を帳簿に記載しておかなければなりません。加えて、事業所得には「損益通算を行うことができる」というメリットはありますが、「あまり売上が大きくないので手続きに時間をかけたくない」という方は、雑所得のほうが無難なケースが多いと思います。このあたりは、副業の規模や今後の方向性、生活に対する貢献度等を総合的に考慮して判断してください。
実際に確定申告をやってみよう
ここまで確定申告の大まかなルールについて触れてきましたが、実際に多くの方が気になるのは実務です。
しかし、先述したように、申告する所得の種類によって手順が異なります。
確定申告をする場所
確定申告は原則として、1月1日の時点で住民票が置かれていた住所を管轄している税務署へ提出することになります。
ただし、注意点として、直前の引っ越し等により、会社から受け取っている源泉徴収票の住所と現住所が異なる場合は、源泉徴収票記載の住所地で申告を行う必要があります。
なぜかというと、確定申告する際には源泉徴収票も同時に提出する必要があるからです。ご自身の住民票と源泉徴収票の記載住所を事前にチェックしておいてください。万が一、「住民票の場所と居住地が違い、源泉徴収票記載の住所も異なる」という場合は、事前に届出等が必要になる場合がありますので、最寄りの税務署に問い合わせしておくようにしてください。
確定申告の方法は「e-Tax(電子申告)」「郵送」「窓口」の3通り
確定申告の具体的な方法は、
- e-Tax(電子申告)
- 郵送
- 窓口
の3通りです。それぞれの特徴を一覧にまとめてみました。
<確定申告の方法一覧> | |||
方法 | e-Tax(電子申告) | 郵送 | 窓口 |
メリット | ・自宅にいながら手続きできる ・混雑しない ・自分のペースで手続きを進められる | ・自分のペースで申告書を作成できる ・混雑がない ・自宅で作成できる | ・相談しつつ手続きを進められる ・その場で書類を作成できる ・初めてでも安心 |
デメリット | ・インターネット環境が必要 ・相談できる人がいない ・入力間違いのリスクがある | ・計算、入力間違いのリスクがある ・相談できる人がいない ・発送が必要 | ・非常に混雑する ・手続きに時間がかかる ・待ち時間も長い |
向いている人 | ・インターネット環境がある ・確定申告に慣れている ・混雑を避けたい | ・自分で確定申告書を作成できる ・混雑を避けたい ・確定申告に慣れている | ・確定申告の手続きに自信がない ・相談したい ・インターネットが苦手 |
向いていない人 | ・確定申告に慣れていない ・インターネット環境がない ・記載に自信がないので相談しつつ手続きしたい | ・疑問点を相談したい ・発送の手間が面倒 ・確定申告に慣れていない | ・待ち時間が嫌い ・確定申告に慣れている ・すでに書類が完成している |
「e-Tax(電子申告)」は専用のホームページからインターネット上で申告を行う手続き方法です。事前にインターネット等の環境は必要ですが、混雑時期の窓口に行く必要がなく、最もスムーズに手続きを進めたいならこの方法ですね。ただし、慣れていないと画面の表示がわかりにくいので、2回目以降の方におすすめの方法だといえます。
郵送での手続きは、あらかじめ作成した確定申告書を管轄税務署へ送付する手続き方法です。確定申告書はe-Taxで作成しても大丈夫ですし、手書きでも問題ありません。ただし、計算間違いがあると税務署から連絡が入りますので、できるかぎり自動計算されるe-Taxを利用するのがおすすめです。こちらも確定申告に慣れている方向けの手続き方法となっています。
窓口での手続きは、臨時的に開催される確定申告会場に直接出向いて手続きを行います。その場で書類を作成しますし、スタッフの方が教えてくださるので、初めての方でも安心して手続きを進めやすいです。ただし、確定申告の時期は短いため、非常に混雑するケースが多いです。待ち時間も長いので、覚悟して利用する必要があるでしょう。窓口で手続きを行う際は、売上や経費等がわかるものや必要書類(※本人確認書類、マイナンバーの確認書類、源泉徴収票等)を必ず持参してください。
実際に雑所得を計算してみよう
副業収入(雑所得)で実際に申告書を作成する際は、
- 売上を計算する
- その売上を得るために使った費用(経費)を計算する
- 売上から経費を差し引き、所得額を計算する
という流れで副業での所得を計算します。
この際、1年分のレシートや領収書等を残しておき、明細を書類にまとめておきましょう。なぜまとめる必要があるのかというと、雑所得であったとしても、計算基礎となった書類は5年間保存しておかなければならないからです。
この明細は確定申告時に添付する必要はありませんが、後日税務署から指摘があった場合に、提示できるようにしておく必要があります。書式は決まっていないので、正確な金額を記録してあれば問題ありません。
確定申告書の具体的な作成手順
雑所得の金額を計算したら、いよいよ確定申告書の作成に取り掛かります。
この例では、会社員+副業での収入(雑所得)となっていますので、「申告書A」を使いましょう。具体的な手順は、下記のように進めていきます。
【第一表(1枚目)】
- 確定申告書上部、氏名、住所、生年月日等を記入する
- 確定申告書の「収入金額等」部分に、源泉徴収票に記載されている「支払金額」を「給与」という欄に記載
- 雑所得の売上金額を「雑:その他」部分に記載
- 源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」を、確定申告書の「所得金額」給与欄に記載する
- 「所得金額」の雑と表記されている欄に、雑所得の売上から経費を差し引いた金額を記載する
- 給与の所得額と雑所得の所得額を合計し、「所得金額」部分の最下部「合計①+②+③+④」という欄に記載する
- 所得から差し引かれる金額の部分、「社会保険料控除」の欄に、源泉徴収票に記載されている「社会保険料等の金額」を記載する
- 生命保険料、地震保険料の控除を受ける方は、それぞれ記載する
- 配偶者がいる方は、配偶者控除欄に記載(※配偶者の所得が103万円以下なら38万円と記載します)
- 基礎控除額38万円を記載
- 所得から差し引かれる金額の合計を、「合計⑯+⑰+⑱+⑲」の欄に記載する
- 所得金額の欄に記載した合計額から、所得から差し引かれる金額の欄に記載した合計額を差し引く
- 差し引いて算出された金額(1000円以下切り捨て)を、確定申告書右上部の「課税される所得金額」欄に記載
- 課税される所得金額に対する所得税率をかけ、税額を算出する
- 税額に対して2.1%をかけ、復興特別所得税額を算出し、該当欄に記載する
- 税額と復興特別所得税額を合算(A)して、該当欄に記載する
- 源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」を、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(B)の欄に記載
- 先程算出したAからBを差し引き、収める税金を計算した上で記載する
- 記載に間違いがないかを再度確認し、確定申告書上部にハンコを押す
【第二表(2枚目)】
- 上部、住所と氏名を記載
- 「所得の内訳」という欄に、給与所得の明細を記載する(※所得の種類=給与、支払者の氏名=会社名、源泉徴収票に記載されている収入金額と源泉徴収税額を転載)
- 「雑所得・配当所得・一時所得に関する事項」の部分に、雑所得の明細を記載する(※所得の種類=雑、収入金額、必要経費)
- 「所得から差し引かられる金額に関する事項」の欄に、源泉徴収票に記載されている社会保険料額を記載する
- 生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、各保険会社から通知された金額を該当欄に記載
- 配偶者控除を受ける方は、配偶者の氏名、生年月日、個人番号を記載
上記手順通りに進めていけば、確定申告書を作成することができます。
詳細な記載が必要な書類としては、第一表と第二表の2枚です。この2枚に加えて、源泉徴収票や本人確認書類を貼付する「添付書類台紙」がありますが、台紙の記入部分は住所と氏名のみなので、非常に簡単です。
これらの計3枚作成後、郵送または窓口で提出すれば、確定申告は終了となります。
確定申告の手順が不安な方へ
ちなみに、手順を文章で見ると非常に難解に見えますが、e-Taxで手順に従いながら金額を入力すれば、自動計算で各欄に金額の載った確定申告が作成されます。
したがって、実は書類さえ揃っていれば、さほど難しい手続きではありません。
作成した確定申告書は、印刷した上で郵送提出しても問題ありませんし、そのままe-Taxで申告しても大丈夫です。
もちろん、「初めてだし不安…」という方もいらっしゃると思うので、そういう場合は、書類を持参の上確定申告会場へ出向きましょう。書類さえあれば、スタッフの方が入力作業を手伝ってくれるので、不安な方でも安心して手続きを進めることができます。
初心者にありがちな確定申告の落とし穴は「必要経費の誤解」
確定申告初心者の方にありがちな落とし穴として、「必要経費の誤解」があります。
当然ながら、必要経費が大きければ大きいほど、売上が下がって支払う税金も少なくなります。
しかし、「なんでもかんでも経費にしてしまえ!」と誤った計上をしてしまうと、万が一税務調査が入った際、脱税として追徴課税を課される可能性があります。つまり、経費の捉え方は非常に重要だということですね。
必要経費は、いわば「売上のために投資した金額」です。
例えば、サイト運営で副業をして収益を得たとしましょう。その場合、
- サーバー代
- サイトデザインにかかった費用
- サイトを作成するために購入した本
などの費用は、必要経費になります。
対して、サイト運営に全く関係のない
- 友人との飲み代
- 高級な時計代
- プライベートな外食費
などは、経費として計上するのは不適切です。
まとめ
副業を始めたての方にとって、確定申告は大きな懸案事項だと思います。
しかし、実際にやってみると、流れさえ把握しておけばさほど難しくありません。
もちろん、本格的に事業として事業所得を計算するとなれば、当記事で触れた内容に加え、細かな必要経費を仕分けて記載しなければなりませんが、少なくとも雑所得メインの副業フリーランスであれば、比較的少ない手間で手続きを完了させることができます。
2018年分(平成30年分)の確定申告も済ませました
私は2018年度分からベンチャーサポート税理士法人さんという会社に確定申告をお願いしていますが、今年は全ての書類作成を代行してもらいました。
同社では内部で検算を何度も行うため、私のような素人が行うより遥かに精確で、経費なども誤った解釈がない正しい申告書を作成してくれます。
作成された書類は居住地の税務署に提出されると共に、自宅にも郵送されてきました。
清く正しく納税することができて一安心です。
今後のこの記事には私が勉強した確定申告の知識を随時追記していく予定です。
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