研究職だからこそ内容を精査できる特許!特許調査は特技として評価してもらえるかも?!

研究職
特許出願を代行する弁理士という国家資格は理系に有利な法的な国家資格と言われることからも分かるように、特許の内容は科学的な発明に関するものが多く、研究職に就いている者であれば、少し勉強することで自身の専門分野の特許であれば内容を精査することができます。
科学的データに基づいて商品を製造販売している企業にとっては特許は非常に重要な位置づけになっており、自社の発明を特許登録するというだけでなく、出願・登録されている特許を調査することが研究計画を作成したり修正したりする上でも役に立ちますし、特許侵害などで警告や訴訟を提起された場合にも特許内容を精査する能力が有効になる場合があります。

特許出願を代行する弁理士というのは、弁理士法で定められている知的財産権に関わる業務を行うための国家資格であり、科学的発明を取り扱うことの多い特許の特性上、特許の内容を理解する上で理系、特に、その分野を専門とする研究者が有利であると言われています。
一人の弁理士が全ての分野を網羅できるというわけではなく、理系の分野を専門とする研究者が特許出願の作業を補助する特許技術者や特許調査分析技術者という職種が存在し、特許事務所において特定分野の求人が出されることもあるくらいです。

特許技術者というのは弁理士と異なり国家資格というわけではなく、特許出願するために必要な文書を作成することで弁理士の業務をサポートする、いわば、弁理士を目指す弁理士予備軍という人であり、特許調査分析技術者というのは既存の出願特許や登録特許を調査する業務を担当する技術者です。

弁理士の国家資格を保有するレベルまで到達できれば理想的ですが、いくら理系に有利な法的な国家資格といえども、知的財産権に関わる工業所有権法(産業財産権法)を熟知している必要があり容易に取得できるものではありません。
しかしながら、特許技術者や特許調査分析技術者というのは、全く工業所有権法の知識が不要というわけではありませんが、特に資格を必要とする職種ではなく研究者であれば誰でも特許技術者や特許調査分析技術者になることができるというわけです。

実際、弁理士を目指して特許技術者や特許調査分析技術者として特許事務所に就職する新卒者や転職者もいるということですので、研究職が転職する際の選択肢の一つとして考えられるのかもしれません。
ただし、弁理士の資格を取得して独立できなければ、収入はあまり期待できないということもよく言われています。

以上のことからも分かるように、特許事務所にお金を払って依頼するような企業にとっていろいろな意味で重要な特許の取得や調査を実質的に行っている特許技術者や特許調査分析技術者の業務を社内の人間ができるということであれば企業にとって大きなメリットになります。

確かに、企業にとってオリジナルの製品や技術というのは競合他社と差別化する上で重要なことというのはよく聞きます。

そうです。そして、特許事務所で実質的に業務をしているという特許技術者や特許調査分析技術者が社内にいるとなれば、手軽に特許対策ができるということになります。

 

特許が分かる研究職は会社にとって大きなメリット

企業が新しい技術の開発や新規物質を探索・研究する場合には、事前に特許を調べて既存の発明となっていないかどうかを調べておかなければ研究したことが無駄になってしまう可能性もありますし、研究によって新しい技術や物質が見いだされた際には特許出願することによって競合他社に利用されることが無いようにしたり、既存の技術にしてしまうことで他社が特許を取得することを防ぐことも可能になります。

大企業であれば特許の調査や出願を担当する知財部門が社内にあるケースもありますが、中小企業となると知財部門どころか特許を調査したり分析する人材もなく、特許事務所に依頼せざるを得ない会社も多いのではないかと思います。

特許関連の作業が多い企業であれば特許事務所と顧問契約をしている場合もあるかもしれませんが、いつ必要になるのか分からない特許出願や特許調査のために予算を組むこともできませんので、必要になったときに特許事務所に依頼するという企業がほとんどかと思います。
もちろん、各特許事務所に得意とする分野があり、バイオならばA特許事務所、有機化学ならばB特許事務所、産業技術ならばC特許事務所といった具合に、いつも依頼する特許事務所の3つや4つはリストアップされていると思います。

先に申し上げたように、特許出願を行うためには弁理士という国家資格が必要ですので特許事務所に依頼することになるとは思いますが、研究を行うべき研究職の社員が関連する特許出願状況や出願・登録されている特許の調査などを行うことができれば、コストをかけて専門家に依頼することなくスピーディーに対応することが可能となります。

言い換えるならば、特許事務所で実質的に特許調査分析を行っている特許調査分析技術者と同等の業務、すなわち、特許の調査・分析や特定の特許の精査ができる研究者は会社にとって有用な存在ということになるというわけです。
さらに、特許内容の精査を続けていれば、数をこなすにしたがって特許特有の言い回しや特許によって制限される請求項の一つ一つが持つ意味合いなども理解できるようになり、特許技術者としての業務もできるようになってきます。

特許技術者や特許調査分析技術者と同等の業務ができる研究職は特許出願や特許侵害に対する警告書や訴訟の対応を特許事務所に依頼する前の事前準備も可能になり、その面でも経費節減につながるだけでなく時間の節約にもつながることが期待できるというわけです。

ちなみに、弁理士の資格まで取得していればベストではありますが、会社にいながらにして弁理士の資格を取得した人は、特許事務所に転職して将来は独立・開業するという方が多いそうです。
弁理士の年収は500万円~1,200万円と言われていますし、特許事務所でしばらく働いて業績を積み重ねて独立開業となればより大きな収入を得ることも夢ではないということになります。

最終的な判断や対応は特許事務所に依頼するにしても、

  • 社員の一人が会社にいながら特許を調査したり研究成果を特許化するための準備段階の業務ができる
  • 特許侵害に関する警告書が届いたりした時の法務関係のアドバイザーとしても役に立つ

ということだけでも会社にとって便利な存在ということになります。

特許を調べて精査する業務がどれほど会社にとって有益であるのかはご理解いただけたと思いますが、特許調査と一言で言っても言うほど簡単なことではありません。だからこそ、特許を調査する能力というのが会社から評価されることにつながる可能性があるというわけです。

 

一つの特許調査は100や200の特許を読むことは当たり前!

余程特殊な大発見でもない限り関連する特許というのはたくさんありますし、同じ目的の別の発明についても調査する必要もあります。
さらに、出願されている特許の中に記載されている参考文献として挙げられている特許や文献、さらに、その孫文献と範囲を広げていくと100や200で収まらない特許を調べる必要が出てきます。
また、海外での事業展開も考えているような発明であれば、該当する国に特許が存在するのかどうかも調べる必要があり、国際出願されている海外特許までとなるともっと多くの特許を調べる必要が出てくるというケースもあります。

実際に特許検索をしていただければわかりますが、一つのキーワードで検索すると3,000を超える特許がピックアップされることもありますし、そんな場合には二つ以上のキーワードで検索範囲を数百程度まで絞り込みむ作業を行うことになります。
すなわち、数百にも及ぶ特許を一つ一つ読んでいたのでは時間がいくらあっても足りませんし、特許の内容からより合致度の高い特許に要領よく絞り込むテクニックも必要になってきます。

実際に一つの発明について特許を調査するとなると、どれくらいの手間暇がかかるのでしょうか?

ケースバイケースですが、簡単なものであれば本業の研究をしながらでも1週間程度で調査できるものもありましたし、国際出願まで調べたときには1ヶ月以上かかったこともありました。

数百の特許を精査するのはさすがに片手間でというわけにはいきませんね?!

もちろん、ピックアップされた特許をすべて細かく読んでいくというわけではありません。慣れてくればタイトルから必要な特許とそうでない特許を仕分けることもできますし、そこから先は特許文献の要約でさらに絞り込むことも可能になってきます。
そして、ある程度の絞り込むが出来た時点で残った特許を詳細に検討すればよいというわけです。
また、慣れてくれば予備調査で難易度は見えてきますので、難易度の高い依頼はその旨を上司に伝えて許可をもらってから始めた方が良いと思います。
というわけで、特許検索の方法と私なりに掴んだコツをご紹介させていただきます。

 

特許はネットで無料検索できる!

投稿論文が重視される大学の研究になれている研究者は特許文献を読む機会が少ないのかもしれませんし、科学論文の検索はしたことはあっても特許の検索は行ったことがないという人も多いのかもしれません。
特許の検索はインターネットを利用して無料でできますので、先ずは特許を検索して一つ一つの特許を読んで特有の表記や慣れることが大切です。

特許検索サイトはいくつかありますが、最も有名で利用者が多いサイトが独立行政法人である工業所有権情報・研修館が運営する「J-PlatPat」という特許情報プラットホームです。

ホームページにアクセスすると「簡易検索」というページがいきなり立ち上がり、検索対象を「四法全て」、「特許・実用新案」、「意匠」、「商標」から選択できるようになっていますが、今回は特許調査ですので「特許・実用新案」を選択します。

 

後は、その下にある入力欄にキーワードを入力してその下にある検索ボタンを押すだけです。

検索結果は3,000件まで表示可能となっていますが、自動絞り込み(標準)が選択されていると、3,000件を超える検索結果が得られたときには日付の新しいものから3,000件までを自動で選択することになります。
あまりに数が多い時にはキーワードを複数にして絞り込むことになりますが、複数のキーワードの間にスペースを挟むことでand検索ができるようになっています。

参照元:特許情報プラットホーム J-PlatPat

特許検索はネット検索と同じような感じで検索するようなイメージですね。

ネットサーフィンしているような方ならば、誰でもすぐに馴染むことができるようになると思います。
特許番号がわかっている特定の特許を調べるのであれば、入力欄に特許の番号を入力することでその特許を引き出すことができますし、出願人の名称や発明者の名称もキーワードになりますのでライバル企業の特許に限定して調べることもできます。
後は、検索された特許の中から関係のあるものとそうでないものを仕分けする作業ということになります。単純作業ですので読むのが早いか遅いかということもありますが、ちょっとしたコツをつかむと劇的にスピードアップすることができます。

 

関係のある特許とそうでない特許をどうやって仕分けるのか?

学生時代から科学論文を読む機会の多い研究者であれば特許文献を読むのもそれほど苦と感じることはないかもしれませんが、特許文献は一般的な科学論文と異なっている部分と似ている部分があります。

検索方法はネット検索と同じようなイメージで検索することができますが、特許文献特有の科学論文にない構成もあります。

検索によってピックアップされた特許をみると、特許出願公開番号、公開日、さらに、出願番号、出願日、出願人、代理人、発明者などの発明の出所に関わる情報が目に入ってきます。
この中で重要なのが出願日と出願人の情報で、出願日から特許登録された場合にいつまで有効であるのかが分かりますし、出願人が企業名であればどの企業がその発明に注力しており競合する企業となるのかが分かります。

特許の構成

  1. 発明の名称
  2. 要約
  3. 特許請求の範囲
  4. 発明の詳細な説明
  5. 図面

発明の名称、要約、発明の詳細な説明、図面というのは研究者が日常的に読んでいる科学論文と同じですが、3番目の特許請求の範囲というのが科学論文には無い項目であり、特許の重要なポイントとなります。

特許請求の範囲と呼ばれる項目では、請求項1、請求項2、請求項3、・・・・といった具合に他社がマネすることができないように制限したい分だけ請求項が存在します。
請求項というのは慣れるまでは難解かもしれませんが、発明の詳細な説明の中にある「技術分」、「発明が解決しようとする課題」を先に読むことでその特許の目的とする技術や課題が明白になり、請求項の内容が理解しやすくなると思われます。
特許請求の範囲にある請求項を解読できるようになれば、科学論文を読みなれている研究者であれば関連特許を分析することが容易になってきますし、特許の内容を精査することができるようにもなることでしょう。

 

特許文献のおススメの調査方法

後程説明させていただく特許検索に使用されるキーワードは、発明の名称から発明の詳細な説明に至るまでの全項目の中にキーワードと合致する言葉があるかどうかで抽出されています。

従って、要約や請求項にキーワードが存在しなければほとんど関係ない特許ということになりますし、逆に、発明の名称、要約、特許請求の範囲にキーワードが登場しているということはその特許がかなり重要な位置づけにある特許と考えても良いかと思います。
また、関連特許を検索するというだけであれば、発明の名称と要約を読むだけでもある程度まで絞り込むことが可能となります。

以上のことをまとめると、ピックアップされる特許の中で以下の内容に注目して関係のない特許を除外していくことで、重要な特許をある程度まで絞り込むことができると考えられます。

  1. 発明の名称から明らかに関係がないと判断される特許を除外する
  2. 検索キーワードが発明の名称や要約、特許請求の範囲に含まれていない特許を除外する
  3. 要約の内容から明らかに関係のない特許を除外する

ここまでくると、後は地道な作業になってきますが、各特許の要約と特許請求の範囲を時間をかけて詳細に読み必要性を判断していくことになります。

特許の絞り込みという作業は人によってやり方が異なっているみたいで、何回か行っているうちに自分に合った方法を見出して行くというのが良さそうです。
私の場合には、時間は余分にかかってしまいますが、上記の手順で除外すると決めた特許も要約だけは斜め読みして、その判断が正しいのかどうかを吟味していました。

 

特許侵害の可能性を検討するときは?

特許侵害に関する警告書が競合企業から届いたり特許侵害の訴訟に関わるようなことが発生したりすると特許事務所に相談して対応を依頼するというのが一般的ですが、J-PlatPatの簡易検索で対象となる特許番号を入力することで特許を閲覧できますので、特許事務所に依頼するまでもなく対応できるケースもあります。

自社の特許に対する特許侵害で訴訟を起こすためには特許事務所に依頼する必要がありますので、自社の特許の特許範請求の範囲の中のどの点に関して特許侵害に該当するのかを明白にして特許事務所に依頼することで円滑に話を進めることができます。

一方、特許侵害に対する警告書が届けられたときには、送り主がどのような対応を希望しているのか?対象となる特許の内容(特許出願であるのか?登録されているのか?)によって対応は大きく変わります。

特許として登録されている場合には工業所有権が発生していますので何らかの対応が必要となりますが、出願・公開のみで登録特許になっていない場合には権利は発生していませんので権利化するまでは無理に対応する必要はないということになります。
もちろん、将来的に登録特許になる可能性もありますので、全く無視しても良いというわけではありません。
特許として登録されている場合でも、特許を無効化するための証拠が存在しているケースでは無効審判を行うことでとうろく警告書そのものを無効化することも可能になります。

以上のことが、警告書が届けられた場合に特許事務所に依頼するべきかどうかを判断する前に社内で行うことができる下準備ですが、特許権が成立しており本当に特許を侵害している行為が発生している可能性がある場合には特許事務所の専門家に相談して対応を決めることになります。

この時に重要になるのが該当特許の特許請求の範囲に記載されている請求項に記載されている権利の範囲ということになりますが、その点についても整理した上で特許事務所に依頼する方が円滑に話を進めることができます。

特許侵害に関する警告書や特許侵害に関する訴訟というのは頻繁に起こるものではありませんので、そのような事態に遭遇すること自体が珍しいのかもしれません。しかし、企業にとって特許が重要であるということからも分かるように、自社の権利、利益を守るために特許があるわけですから、企業は常にそのリスクを抱えているということに変わりはありません。
「備えあれば憂いなし」と言われるように関連特許については、時間のある時に常に検索しておくことをおススメします。特に、競合他社の動向を把握する上でも特許の動きは大変参考になるものです。

検索された特許については、以下の画面にあるように、審査請求の状況、登録の有無、登録されている場合の最中的な特許の内容などの特許の経過情報やOPD(ワン・ポータル・ドシエ)と呼ばれる主要国における国際特許の出願情報なども分かるようになっています。

ホームページの上部にある特許・実用新案をクリックすることでより高度な特許検索が可能となりますが、これまでに解説させていただいた用途で特許を検索・調査するのであれば簡易検索で十分かと思います。
数をこなして、特許文献の読み方、各用語の意味などを理解してから必要性に合わせて試してみるくらいに考えておいた方が良いかと思います。

理系という分野はいろいろありますが、医学部は医師免許、薬学部は薬剤師という国家資格を取得することが可能ですが、理学部、工学部、農学部などは博士を取得するレベルまで到達しても履歴書の資格欄に書くことができる資格があるわけではありません。
そういう意味では、企業の研究職として働く研究職が弁理士という国家資格を保有できれば大きな武器となります。
また、履歴書の資格欄に記入することはできませんが、特許調査分析技術者や特許技術者として仕事をすることができる能力というのは企業において重要な意味のある能力ですので、資格ではありませんが、アピールする材料になるのではないでしょうか?
私の場合、研究職として働くことができなくなってからも特許を調査する仕事だけでも社員として在籍することができたということもありますし、法務部門や知財部門がないような中小企業では特許事務所との折衝も含めて重宝な存在であったように感じていました。
弁理士の資格があるわけではありませんので、私の回答をそのまま信用してもらえたというわけではありません。特許事務所を訪れて弁理士の確認を取ってからの対応となりましたが、特許事務所への相談は分単位で料金が加算されますのでそれなりの経費節約になったと思います。

企業における特許の重要性や特許検索・調査の方法について理解することができました。ところで、会社で仕事をしながら出願したような特許がある場合には誓約書の段階で会社としっかり話しておいて方がよいような話もされていたと思いますが・・・?

企業に在籍しながら出願された特許の場合には職務発明ということになりますが、権利の所在や退職後の権利の所在や対価の請求などでもめた事例もあります。研究職に要求されることの多い退職時の誓約書も含めて次回に解説させていただければと思います。

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