【会社休暇ガイド】有休、産休、育休、特別休暇までルールや取得方法、日数、法律、給与発生の有無も解説!

転職のノウハウ
この記事でわかること
  • 働く人の休暇のすべて

近年「働き方改革」によって、さまざまな視点から日本の働き方が見直されています。働く人の多様性に合わせ、

  • 雇用されて働く
  • 雇用されずに働く
  • 出社して働く
  • 好きな場所で働く

などが自由に選択できる社会が実現しつつあるのです。

しかし現状、労働者の休日は保証されていますが、休み方の自由は保障されていません。

いつでもどこでも勝手に休んでいいわけではなく、法律や規則である程度、休む際のルールが定められています。

そこで転職とキャリアアップでは、
・有休
・産休
・育休
・特別休暇
の4つの休暇について定義、その休み方などをまとめてご紹介していきます!

 

有給休暇のルール、日数、法改正後の仕組み

私が知るかぎりですが、ダイキン工業(機械業界)は、入社と同時に20日の有休がいきなり付与されるそうです。

6年6カ月勤務しないと本来、付与されない日数ですよね。スゴイ!

このよう積極的に休ませてくれる会社なら存分に、有休の恩恵にあずかることができるほか、仕事にも精を出しやすくなりますね!

有給休暇の定義

コトバンクによると有給休暇は、

“休日以外の労働日に、労働者が勤務しなくても出勤したものとみなされ、賃金を失うことなくして与えられる休暇。労働基準法により最低基準が決まっている”

と記されていますが、休んだら

・周囲に迷惑がかかる
・冷たい目で見られる

などどこか、有休を取りにくい、取れるのに取らない風潮があり、これまで有給休暇取得率は低く推移していたのですが、有給休暇の取得について見直され、法改正されました(施行済)。もちろんこれも「働き方改革」の一環です。

もう法律で休ませるよう強制しないといけないくらい、深刻だったのですよね…。

有給休暇取得可能日数と対象者

繰り返しますが2019年4月、有給休暇を取りやすくする改正労働基準法が施行されました。

“使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります“

ただし年次有給休暇を取得するには以下、2要件を満たす必要があります

  • 半年間継続して雇われている
  • 全労働日の8割以上出勤している

会社は従業員に年5日以上、有休を取得させましょうね! と義務付けました。

例えば4月1日付で入社し、全労働日の8割以上、出勤するAさん

・半年間は有休、取れません
・10月1日に有給休暇が10日付与されます
・翌年9月30日までの1年間、自由に有休を取得する権利があります
・会社はAさんに翌年9月30日までに5日、休ませなければなりません

ちなみにですが取得できる有休日数は次のとおりです。

6カ月1年6カ月2年6カ月3年6カ月4年6カ月5年6カ月6年6カ月以上
10日11日12日14日16日18日20日

有休休暇の繰り越しと時効

昔は携帯電話の通話料金などプランによっては、未使用分を翌月に繰り越すことが可能でしたが、それと一緒で有休も繰り越せます。

例えば年5日は有休を取得し休めた、しかし残り5日分を消化しきれなかった場合は、その翌年に繰り越すことが可能なのです。
ただし繰り越しは一度きりとなります。なぜなら有休の時効は、労働基準法により2年と定められているからです。そのため私たちは計画的に取得を申し出て、休んだほうが賢いのです。

有給休暇取得方法

出典:働き方改革特設サイト 年次有給休暇の時季指定 厚生労働省

今回の法改正で有給休暇取得方法は、
・私たちが自ら休みたい日を指定して有休を請求する方法
・会社が時季を指定し私たちに有休を取得させる方法(新設)
・計画年休
の3つになりました。

私たちはこれまでとおり、休みたい日に会社に申請すれば、その日に休むことができます。また会社は閑散期などを指定し「この時季に休んでほしい、どうですか?」と意見を求めてくることもあるということです。

会社が取得時季を指定する場合、まずは私たち(労働者)の意見を聴き、尊重する努力義務も課されました。

また労使協定が必要ですが計画的に有休を取らせることも可能です。これを計画年休といいます。ただし計画年休を定めても最低5日は私たちが休みたい日に休めるルールです。

年5日以上、休ませた場合、会社は時季を指定する必要はなく、また指定もできません。なお逆に年5日、有休を取得させなかった場合、労働基準法に則って30万円以下の罰金を科される可能性があります。

また会社は有休を取得したからといって、給料を減額したり精皆勤手当や賞与額の算定などで欠勤扱いにしたりするなど、不利益な取扱いをしないよう定められています。

これなら安心して、好きなときに休めますね^^

しかしながら会社には時季変更権があります。繁忙期など会社の事業が正常運営できなくなる場合などは、ほかの時季に有休を変更することができます。

有給休暇の買い取りは不可

もし付与された有休を消化できなかった場合、「会社に買い取ってもらいたい」と思うのが人情でしょう。

しかし有休は原則買い取り不可です。なぜなら有休の本来の目的は、心身の

・ケア
・リフレッシュ

にあるからです。買い取ってしまうとその本来の目的を果たせなくなります。そのため必要な時季に有休を申請し、しっかりと休むべきです。

休むことも自己管理能力のひとつです!

ねえセイジさん、退職時の有休の買い取りはどうなのです?

退職時の有休未消化分の買い取りはOK!

退職時期が繁忙期、引き継ぎが終わらなかったなど結果的に残った有休が消化できないまま退職日を迎えてしまった場合などは、残日数に応じ金銭で買い取ってもらうことは差し支えないとしています。

転職時、最後に年休を使いまくるのもよし、買い取り制度があるなら換金してもらうのもよしです!

私の場合、1社目を辞めるときはギリギリまで黙っていましたので5日しか取れませんでしたが、2社目は内定が出た次の日に退職の意思を伝え15~20連休をいただき、3社目の入社に備えました。
ポイントは早めに動くことです!

 

産前産後休業の期間、ルール、取得の流れ

 

産休はいつからいつまでとれるものか答えられますか?

たしか親友は、予定日の6週間前から休んだといっていましたから、始まりはそのあたりだと思うのですけど…。

出産のための休暇である産休。今まさに妊娠中、これから妊活に入る方、もちろん男性も期間などルールを、理解しておくべきです。

定義からお伝えしようと考えていましたが、今回、流れからお伝えしたほうがわかりやすいと思いました。

産休の流れ

以下の流れで産休を、取得していくことになります。

  1. 産前休業・出産
  2. 産後休業
  3. 育児休業

育児休業については次章でお伝えいたします。

産休の定義

コトバンクによると「出産休暇」で、次のように記載されています。

“出産に関する女子労働者の法定休暇。妊娠,出産が母体に加重な負担をかけることから,休暇によってその体力を回復させ,あわせて生れてくる子の保護をはかる目的で設けられた休暇”

厚生労働省など行政は「産前休業」「産後休業」という言葉を使っています。また総称として「産前産後休業」の6文字で表記、用いられることもあるようです。

産休期間

産休期間は労働基準法で次のとおり定められています。

産前休業・出産予定日の6週間前から

・双子など多胎児の場合、14週間前から

・出産日が含まれます

産後休業・出産翌日から8週間は就業不可

・ただし産後6週間を過ぎ本人請求、医師が認めた場合は就業可

産前休業=請求しないと取得できない、産後休業=最低6週間は強制休業になると、覚えておくといいですよ!

産前休業取得手続をお忘れなく!

産休取得方法

妊娠が判明したら速やかに、会社に妊娠報告をしましょう。同時に

  • 出産予定日
  • 仕事はこれからも続ける旨
  • 産前産後休業と育児休業の申し出(口頭)
  • 育児休業を終えたら復帰する旨

など伝えるべきことは、しっかりと伝えます。その後、会社から然るべき案内があると思われますので、それに従って産前休業、産後休業、育児休業の申し出を行います。

産休については以上ですが、関連してお伝えしておくべきことがありますので2点、ご紹介させてください。

・妊婦健康診査が定期的に行われる

その日はお仕事をお休みされることをオススメしますよ。

・母性健康管理指導事項連絡カード

いざというときに自分を守ってもらえるカードです。

妊婦健康診査

妊娠23週まで4週間に1回
妊娠24週から35週まで2週間に1回
妊娠36週以後出産まで1週間に1回

医師等がこれらと異なる指示をした場合は、その回数となります。

母性健康管理指導事項連絡カード

妊婦健康診査の際に主治医が、休憩・入院が必要と認めた場合、会社は医師の指導内容(連絡事項)に応じ、

  • 通勤緩和
  • 休憩に関する措置
  • 症状に対応する措置

を講じなければならないとしています。

平気でマタニティハラスメントを行う職場、上司が部下に威圧的な態度をとりがちな職場、出産・育児にあまり協力的とは思えない職場で自分の口からはなかなか伝えにくい場合、医師に一筆書いてもらうようにし、上司に差し出すのです。

母性健康管理指導事項連絡カードは母子健康手帳に様式が記載されているほか、厚生労働省ホームページで手に入ります。

またこれまでの担当業務が妊娠によってツラく、むずかしく、母胎に影響が出そうなら、

・時間外労働
・深夜業

の制限と妊娠中でもできるような業務への転換などを請求できます。

以上、産休について

・妊婦健康診査
・母性健康管理指導事項連絡カード

も紐づけて覚えておかれてください。

妊娠中はムリをせず、ちょっとした体調変化も見過ごすことなく、何かあれば速やかに上司に相談するようにしましょう。

上司が妊娠・出産に理解を示さないような人なら、主治医を頼り、母子の健康を守る行動を最優先としましょう。

 

育児休業の男女別取得率、期間、流れ

育児休業は、0歳のお子さんをもつ男女が取得できます!

近年男性の育休取得も増加。自民党の小泉進次郎氏も育休宣言したことが話題となりました。

しかし残念なことに旧態依然の企業はそれをおもしろく思っていないらしく、一時、育休から復帰した男性社員への風当たりが強すぎると話題になりました。また、育休復帰後

  • 解雇
  • 退職強要
  • 非正規雇用に転換
  • 減給・賞与減

という企業からの応酬も実際に起きていることが、独自調査でわかっています。

いわゆる「育休切り」ですよね…。

転職とキャリアアップでは実際に育児休業を取られた方の体験談を関連記事でお伝えしていますのでぜひ、参考にされてください。

はじめに男女それぞれの育休取得率は、どのくらいなのか見ておきます。

男女別育休取得率

平成30年度雇用均等基本調査(速報版)によると、女性の育休取得率は82.2%で、前年度と比べて1.0ポイント低下。一方で、男性の育休取得率は6.16%で、前年度よりも1.02ポイント上昇しています。

特に男性は、平成22年度の1.38%以降、上昇の一途で、劇的に向上しています。今後さらに取得率は上がっていくでしょう。

そんな育休について、以下、見ていきます。

育休の定義

コトバンクによると

“出産後の一定期間,育児をするため労働者が休業できる制度。育児・介護休業法では,原則として子が1歳に達するまで,両親ともに休業を取得する場合には子が1歳2ヵ月になるまで,認可保育所(→保育所)への入所を希望したが入所できない場合などには子が1歳6ヵ月になるまでの労働者の育児休業取得が認められている”

と説明されています。

またその歴史は古く1968年に電電公社(現NTT)が導入したのを、はじまりとしています。

日本で育休という概念が生まれ、半世紀も経つのですね? いえまだ半世紀しか経っていないのですね…。

育休の期間

あらためて下表にまとめました。

原則子が1歳に達するまで
両親ともに取得(パパ・ママ育休プラス)子が1歳2カ月になるまで
認可保育所に入所できない場合など1歳6カ月になるまで

育休取得の要件(対象者)

実は産休は、誰でも取得することができますが、育休は要件を満たした方のみが対象となります。

育休取得要件は次のとおりです。

  • 会社に1年以上、継続雇用されている
  • 子が1歳を迎えたあとも引き続き雇用が見込まれている
  • 子の2歳の誕生日の前々日までに労働契約期間が満了予定だが自動更新の余地がある

なんだか最後の項目は難しいですね…。

厚生労働省のパンフレットには
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
と書かれていました。

これはこれで難しいですね(―_― )

また現在、取得できない方の要件も設けられており、以下、該当する人は取得できません

  • 雇用期間1年未満
  • 1年以内に雇用関係終了
  • 週所定労働日数2日以下
    また日雇いの方も同様です。

子は授かりものですから、こういうことをいうのは不謹慎かもしれません。でもかしこく育休をとりたいなら、ワーク・ライフの計画を立てないといけませんね!

同感です。

育休取得方法

育児休業には申し出の期限があります。休業開始予定の1カ月前までに書面などで行わなければなりません。

そのため出産後の産後休業を経てそのまま育児休業に入るつもりであれば、産前休業に入る前に産前休業、産後休業、育児休業の申し出、手続を済ませておくのがスマートと考えます。

そうしておくことで、会社に出向かずに、会社の方に家までご足労いただかずに済みます。

育休中に復帰後のことも考える

出産前まで仕事と家庭の二極だったものが、出産後は育児と家庭の二極、そして復帰後は仕事と家庭と育児の三極になります。そしてこれらをうまく回していかなければなりません。

仕事と家庭と育児、考えただけでもその大変さが想像できます…。

復帰後、以前の働き方で大丈夫なのか、困ることはないか、変えるべきことはないか、よく考えなければなりません。

また旦那さんや両親の協力体制も得られるかどうか、家族会議を開き話し合うことも大事です。

考え、話し合った結果、どうしてもむずかしそうと感じたときは、会社に申し出ることで以下、利用できる制度がありますので、活用を検討されてみてください。

  • 育児時間※
  • 休日労働制限※
  • 母性健康管理措置※
  • 短時間勤務制度
  • 子の看護休暇
  • 所定外労働制限
  • 時間外労働制限
  • 深夜業制限

※子が1歳になるのを待たずに復帰した場合のみ

先ほどもお伝えしましたが保育所に入れなかったなどの理由があれば、育児休業は子が1歳6カ月になるまで延長することも可能です。

育休中終盤は復職後のシミュレーションもしつつ、さまざまな事態を想定し、期間延長をはじめ各種制度を必要に応じ活用できるよう、早め早めに段取りし、準備しましょう。

有休、産休、育休と見てきましたがもうひとつ、最後に特別休暇についても見ていきます!

 

特別休暇の定義、種類、その概要

私たちが心身ともに健康な状態で働くためには休暇が欠かせません。働く人にやさしく、休むことで生産性が上がることに気がついている企業はすでに特別休暇を設け、実施しています。

特別休暇の定義

コトバンクによると、

“特別休暇とは、私生活などにおいて特別な理由が発生した場合に取得できるように各企業で定めた休暇をいう。(中略)特別休暇は通常、事由に該当する日または本人が申請した日に取得できるが、有給にするか無給にするかは各企業の就業規則による”

・冠婚葬祭
・災害発生時

など特別な理由が発生したときに休めるよう各企業、就業規則で定めています。これまでご紹介してきた有休・産休・育休が法定休暇であるのに対し、特別休暇は法定外休暇です。

夏休み(夏季休暇)や年末年始もそうですよね?

はい。当たり前のようにとっていますけど、実はこれらも会社の厚意、特別休暇です!

特別休暇については就業規則がすべてですから、職場に備え付けてある就業規則を見るか、人事、総務に特別休暇について問い合わせをするようにしましょう。

特別休暇の対象者・日数・期限

特別休暇は任意で決められるため、対象者、日数などが設定されているケースがほとんどです。

対象者

もちろん無条件で全員が取得できる休暇もありますが、「入社〇年以上」「正社員であること」など勤続年数や雇用形態などの条件が付されているケースもあります。

取得日数

もちろん会社によって日数も異なります。最短1日だけ、最長7~10日などと差があります。

対象期間・期限

夏休みを秋、冬に取得する、結婚したことで取得できる休暇を何年も経ってから取るのもおかしな話です。そこで「6~9月」「7~8月」「結婚して1年以内」など取得可能期間や有効期限が定められています。

夏休み、年末年始のほか、具体的にどのような特別休暇があるのか知っておきたいです!

わかりました。ここからしばらくお付き合いください!

特別休暇の種類

会社が就業規則で任意に設定できるため、種類もさまざまですが、ここでは多くの企業が設定している一般的な特別休暇について、ご紹介していきます。

1.慶弔休暇

慶弔(けいちょう)休暇は慶事と弔事、すなわち結婚や新婚旅行、家族の出産などのお祝いごとがあったときや、親族が亡くなるなど不幸があったときに取得可能です。

2.夏季休暇

もっともポピュラーな特別休暇です。全員右にならえで3~10日ほど取得できます。多く見られるのがお盆期間に一斉休業してしまうケースです。お盆期間、一斉休業しない職場は業務に支障が出ないように交代して休んだり、6月や9月など時期をずらして、それぞれ好きなときに取得したりします。

休む理由を問われることなく当たり前に休めますので、夏休み中の子を連れて家族で帰省する、遠方や海外へ旅行する、もちろんどこにも行かずに休養する、趣味に没頭するなど自由に過ごせ休みを満喫できます。

テレビの帯番組の司会者も、1週間とか休まれるときがありますよね^^

3.リフレッシュ休暇

リフレッシュ休暇は心身の疲労回復を目的に設けられた特別休暇で、一般的には勤続5年、10年、15年などの節目に数日間、いただけることが多いようです。

4.病気休暇

病気休暇は「働きながらでも治療を受けやすく」と設けられた特別休暇です。長期にわたる継続的治療が必要な病気になった場合、療養中の治療・通院、療養後の負担軽減を目的に付与されます。

5.ボランティア休暇

ボランティア休暇は報酬を得ず、自発的に社会貢献活動を行おうとする場合に取得できる特別休暇です。

近年、甚大な自然災害が頻繁に起こっており、被災地支援のために使うことを想定し、現地に向かう交通費を支給する企業もあります。

6.アニバーサリー休暇

アニバーサリーは記念日のことで、家族の誕生日や結婚記念日などに取得できます。自分のためではなく家族との大切な日のために休暇を取るのは今の時代、必要なことかもしれません。

最後にユニークだなと感じた特別休暇をひとつだけ、ご紹介します。

7.失恋休暇

失恋をしたときに休暇がとれます。

失恋で傷ついた社員の心を癒すなんて、やさしすぎます! 個人的には○○ロス休暇もほしいです。

たしかに失恋するとパフォーマンスが落ち、仕事が手につかなくなる方もいますから。会社としては合理的な休暇。そう感じなくもないですね…。

ふふ、現実的^^ どういった理由であれ特別休暇はありがたいです!

特別休暇は無給、自由にとれないかも…

ここでお伝えすべきは、特別休暇は非法定休暇ですから有給休暇とは異なり無給の可能性があります。もちろん法律上、会社が無給としても何ら問題ありません。

また職場が忙しいときは、希望日に休めない可能性があります。

 

まとめ

今回は
・有休
・産休
・育休
・特別休暇
についてご紹介しました。

仕事もプライベートも充実させ、心身ともに健康に過ごせるよう積極的に休暇を上手に活用していきましょう!

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